労働時間 ~法定労働時間の特例~

【説明】


商業、サービス業等で労働者数が常時10人未満の場合は、1週間44時間まで労働させることができます。

 


【ここがポイント!】


小規模な商業、サービス業等では、法定労働時間を適用すると、公衆の不便が生じてしまう恐れがあるので、それを避けるために法定労働時間の特例が設けられています。


具体的には下記の事業で、労働者数が常時10人未満の場合です。


1 商業・理容業
2 興行(映画の製作の事業は除かれます)

3 保健衛生業
4 接客娯楽業


労働者数が常時10人未満で、上記の事業に該当すれば、1週間44時間、1日8時間まで労働させることができます。

 

従って、1日7時間の所定労働時間であれば、1週間6日間労働させる事が可能となります。

 

 

ただし、あくまで労働者数が常時10人未満の場合です。

 

ですから、該当事業であっても、労働者数が常時10人以上の場合は、1週間の法定労働時間は、40時間となります。

 

 

また、18歳に満たない労働者には、この特例は適用されません。

 

従って、例えば、常時労働者数が3人の理容店で、17歳の労働者を労働させる場合には、1週間の法定労働時間は、40時間となります。

 

 

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