労働時間 ~変形労働時間制の考え方~
【説明】
変形労働時間制を用いることにより、1週40時間を超えて労働させる事ができる場合があります。
【ここがポイント!】
法定労働時間は、1日8時間、1週40時間となります。(特例に該当する場合は、1週44時間となります。)
とすると、1日8時間が所定労働時間の場合は、1週間で5日しか労働できないこととなります。
つまり、完全週休2日が必要となります。
中小企業等にとって、完全週休2日制は負担になってしまうところもあり、また、業種によっては、月初めが業務繁忙で、月末は比較的業務量が少ない場合もあり、労働時間の上限を一律に適用してしまうと、かえって不便をもたらしてしまう場合もあります。
このようなことを考慮し、労働基準法では変形労働時間制を定めています。
変形労働時間制とは、例えば、業務繁忙期には法定労働時間を超えて労働させる替りに、業務量が少ない時期に法定労働時間を下回る、所定労働時間を設定することで、平均して法定労働時間内に、労働時間を納める制度です。
▼就業規則の見直しをご検討の方はこちら

