労働時間 ~1ヶ月単位の変形労働時間制~

【説明】


1ヶ月以内の一定期間を平均して、1週間の労働時間が法定労働時間を超えない範囲で労働時間を定める場合ことができます。

 


【ここがポイント!】

 

業種によっては、毎月、月初めと月末が忙しく、月の中旬は業務量が少なくなる場合があります。


1ヶ月単位の変形労働時間制は、1ヶ月の労働時間を平均して、1週間の法定労働時間を超えないように、各日や各週の労働時間を定めるものです。


このような変形労働時間制を用いることにより、特定された日や週においては、法定労働時間を超えて労働させることができます。

 


簡単な例を挙げたいと思います。


1ヶ月を4週とします。週休2日制の会社で、月初と月末が忙しい会社で、最初の1週間と最後の1週間の各日の労働時間を10時間とします。


その替わり、残りの2週間の各日の労働時間を6時間と設定します。


1ヶ月間の総労働時間数は、最初と最後の週が、10時間×5日×2週=100時間となり、残りの2週が、6時間×5日×2週=60時間となり、合計で160時間となります。従って、1週間の平均労働時間は、160時間÷4週=40時間となり、法定労働時間の1週40時間以内となります。

 


このような変形労働時間制を用いれば、最初と最後の週の1週間の労働時間は、50時間、そして各日の労働時間は、10時間と法定労働時間を超えていますが、1ヶ月を平均して1週40時間以内となっているので、法律違反とはならなくなります。


なお、変形労働時間制には様々な制約や導入する際には、しかるべき手続きが必要となりますので、詳細につきましては、行政官庁等でご確認下さい。

 

 

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