労働時間 ~1年単位の変形労働時間制~

【説明】
1年間を平均して、1週間の労働時間が法定労働時間を超えない範囲で労働させることができます。
【ここがポイント!】
1年単位の変形労働時間制は、1年間を平均して1週間の労働時間が法定労働時間を超えない範囲で労働時間を設定するものです。
例えば、1日の所定労働時間が、8時間とすると1週間のうち休日は2日必要となります。
ところで、中小企業では、完全週休2日制を取る事はなかなか困難であるのが現状です。
しかし、年末年始休暇や夏季休暇等、1年の内である程度まとまった日数の休日を取る事は可能です。
1年単位の変形労働時間制を用いれば、1年間の総労働時間を基に、1週間の平均労働時間を算出するため、年末年始休暇や夏季休暇等のある程度まとまった休日を取る事により、1週間の平均労働時間を抑えることできます。
例えば、細かい計算方法は省きますが、所定労働時間が1日8時間の会社では、年間休日が105日(閏年は106日)あれば1週間の平均労働時間が40時間を下回ります。また所定労働時間が1日7時間20分であれば、年間休日が85日(閏年は86日)あれば1週間の平均労働時間が40時間を下回ります。
ただし、労働基準法では、使用者は、1週間のうち最低1日は休日を与える必要があります。
ですから、1日の所定労働時間が、8時間の会社であれば、例えば毎週1日の休日が確保されていて、年間の休日数が105日(閏年は106日)以上あれば、法定労働時間を上回る週があっても、法律違反とはならなくなります。
つまり、1週間のうち休日が1日しか取れない週が、何週かあっても、その代わり年末年始等にまとまった休日を与えることにより、年間の休日日数が105日(閏年は106日)以上確保できていれば良いのです。
1年単位の変形労働時間制は、このようなイメージとなります。
なお、この1年単位の変形労働時間制も様々な制約や注意すべき点等が多々ありますので、詳細につきましては、行政官庁等でご確認下さい。
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