労働時間 ~1週間単位の非定型的変形労働時間制~

【説明】
1週間単位の非定型的変形労働時間制は日ごとに業務の繁閑がある業種で利用でき、1週間を単位として各日ごとに労働時間を定め、法定労働時間以下
にするものです。
【ここがポイント!】
この変形労働時間制を適用できる業種は、小売業、旅館、料理店及び飲食店となります。
ただし、常時の従業員数が30人未満であることが要件となります。
このような業種は、日ごとの繁閑の差が著しいので、曜日によって労働時間に長短をつけることによって、1週40時間以内にしようとする制度です。
例えば、週休1日の旅館で、労働時間を月曜日を8時間、火曜日から木曜日が6時間、金曜日が10時間、土曜日を4時間とすると合計で40時間となります。この場合、金曜日は10時間労働と1日8時間の法定労働時間を2時間超えていますが、この超えた分についても割増賃金は必要ありません。
ただし、1日に労働させることが出来る時間の上限は10時間までとされています。
従って、先程の例で、金曜日を11時間、土曜日を3時間とすることはできません。
なお、この変形労働時間制は、様々な制約や注意すべき点等が多々ありますので、詳細につきましては、行政官庁等でご確認下さい。
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