労働時間 ~2ヶ所勤務の労働時間~

【説明】


労働時間は、事業場を異にする場合も、労働時間に関する規定については、通算されます。

 


【ここがポイント!】


昨今の不況の為、勤務終了後に別の会社等でアルバイトをする人も多々いるかと思います。このように複数の会社等に勤務する場合にの労働時間につい

てですが、このような事業場を異にして労働する場合であっても、労働時間は通算されます。


つまり、A会社で8時間勤務した後にB会社で4時間勤務した場合は、12時間労働となり、1日の法定労働時間8時間を4時間超えています。


ここで問題なのは、法定労働時間を超えているということは、割増賃金の支払いが発生します。

 

 

このような場合には、後で雇用契約を締結した会社が、割増賃金の支払いの義務が生じます。


ですから、B会社の方が、A会社より後で雇用契約を締結したとしたら、B会社に割増賃金の支払いの義務が生じます。


B会社では、4時間しか労働していないのに関らず、その全部が割増賃金の対象となってしまうのは、B会社にとっては不条理に思われますが、法律の規定はそのようになっています。

 

 

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