労働契約について ~社員の雇用は契約~
【説明】
労働契約とは、労働者が使用者(会社等)に対し、対価(賃金、給料)をもらって、労務(労働)を提供する事を約束する契約です。
つまり、労働者を雇用するという事は、労働者と契約を締結する、という事となります。
【ここがポイント!】
上記の通り、労働者を雇用するということは、労働者との間で労働契約を締結する、という事です。
ここで注意しなければならないのは、契約内容について労働基準法等の法律の制限を受ける点です。
具体的には、労働基準法の定めに合致しない労働条件を定めた契約は、その部分については無効となります。
無効となった部分については、労働基準法の定める基準による事となります。
例えば、労働基準法では、「賃金は1ヶ月に1回以上支払わなければならない」と定められているので、仮に「賃金は2ヶ月に1回支払う」という条件で労働契約締結しても、無効となります。
従って、「賃金は2ヶ月に1回支払う」という条件で労働契約締結したとしても、使用者(会社等)は、労働基準法の定め通りに、1ヶ月に1回以上賃金を支払わなければならなくなります。
つまり、たとえ使用者と労働者の当事者同士が合意したとしても、労働基準法の定めに合致しない部分については、無効となります。
従って、労働条件は、労働基準法等の法律の規定に沿った内容にする事が大前提となります。
なお、無効となるのは、上記の例で言えば、あくまで賃金の支払いの時期に関する部分だけで、労働契約全体が無効になるわけではありません。
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