労働トラブルを防ぐポイント⑦ ~管理監督者~
【説明】
管理監督者については、労働時間、休憩、休日の適用除外となりますが、あくまで実態で判断されます。
【ここがポイント!】
労働基準法において、管理監督者については、労働時間、休憩、休日の適用除外とされています。
つまり、管理監督者については、法定労働時間を超えて労働させたり、休日に労働させても割増賃金の支払いは不要となります。
ところで、労働トラブルの観点からみると、管理監督者については注意が必要です。
管理監督者は、あくまで実態で判断され、名称等を付ければ、管理監督者となることは決してありません。
某ファーストフード会社において管理監督者に対する割増賃金不払が、マスコミ等で大きく取上げられたことがあります。
会社側は、店長に対して管理監督者ということで、割増賃金を支払ってこなかったのですが、実態は、労働基準法が定める管理監督者には程遠く、最終的には和解となりましたが、全面的に労働者の言い分が認められ、企業は、多額の和解金を支払うこととなりました。
管理監督者で怖いのは、会社が管理監督者しても、それが認められなかった場合には、結果的に割増賃金を全く支払っていないこととなる恐れがあります。
従って、労働者を管理監督者として取扱場合には、十分ご注意下さい。
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