労災保険 ~休業補償給付の概要について~
【説明】
休業補償給付は、労働者が、業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日から支給されます。
【ここがポイント!】
休業補償給付は、労働者が業務上災害で休業を余儀なくされた場合の所得補償的な意味合いのものです。
それでは、休業補償給付のポイントについてお話していきたいと思います。
休業補償給付の支給を受けるためには、2つの前提があります。
1つ目の前提は、「労働がすることができない」(以下「労働不能と呼称します。)状態であることです。
具体的にどのようにして、「労働不能」であるかを判断するかですが、これは、医師等の証明を基に労働基準監督署が判断します。
「労働不能」については、完全に1日「労働不能」状態だけでなく、1日のうちで「一部労働不能」状態であっても対象となります。
2つ目の前提が、その「労働不能」の期間に対して賃金が支払われていないことです。
具体的に、「賃金を受けない日」とは、「平均賃金の100分の60未満の金額しか受けない日」とされています。
ここは少し難しいですが、つまり、「賃金を受けない日」とは、必ずしも賃金が、ゼロである必要はなく、一部支払われても、その額が平均賃金の100分の60未満であれば、休業補償給付は支給されます。(ただし、支給された賃金の額に応じて休業補償給付が減額されます。)
なお、平均賃金についてはこちらをご参照下さい。
従って、業務上災害で休業していても、平均賃金の100分の60以上が支給される年次有給休暇を取得している期間については、休業補償給付を支給されないこととなります。
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