労災保険 ~休業補償給付 給付額について~
【説明】
休業補償給付の額は、1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額が支給されます。
【ここがポイント!】
休業補償給付の額は、給付基礎日額を基に計算されます。
この給付基礎日額とは、労働基準法で定められた平均賃金に相当する額とされています。
平均賃金につきましてはこちらをご参照下さい。
ところで、労働基準法では、平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、「負傷もしくは死亡の原因である事故が発生した日」とされいます。
さらに、賃金締切日がある場合には、「負傷もしくは死亡の原因である事故が発生した日」の直前の賃金締切日の前3ヶ月間の賃金総額で平均賃金は、計算されます。
従って、給付基礎日額も同様に計算されるため、例えば、賃金締切日が、末日の会社で、10月15日に休業の原因となる事故が発生した場合には、9月、8月、7月の賃金を基に給付基礎日額が計算されます。
支給額は、休業1日につき、給付基礎日額の100分の60に相当する額が支給されます。
休業補償給付は、暦日で支給されるため、休業中に会社の公休日に対しても支給されます。
◆経営者様、総務ご担当者様必見ブログ!
「えっ、労災事故!? どうすればいいんだろう・・・?」そんな時のために