労働基準法による災害補償について
【説明】
使用者は、労働者が業務上の災害を被った場合には、たとえ使用者に故意、過失がない場合でも、災害を被った労働者に対して一定の災害補償を行う必要があります。
【ここがポイント!】
使用者は、労働者が業務上の災害を被った場合には、たとえ使用者に故意、過失がない場合でも、災害を被った労働者に対して、必要な治療費の負担、賃金を受けることができない場合には、一定額の休業補償、万一死亡した場合には、遺族補償等、一定の災害補償を行う必要があります。
しかし、これらの補償が、労働者災害補償保険法で補償される場合には、使用者は、補償の責を免れます。
つまり、労災保険に加入していれば、使用者は、労働基準法で定められた補償を自ら行う必要はありません。
逆に言えば、仮に労災保険に加入していなくても、使用者は、補償の責を免れることは出来ず、自ら補償を行う必要があります。
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