最低賃金 ~地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金~
【説明】
最低賃金は、国が最低賃金法に基づき、その額を定め、使用者は、その定められた最低賃金額以上の額を支払う必要があります。
【ここがポイント!】
最低賃金は、地域別最低賃金及び特定(産業別)最低賃金の2種類があります。
地域別最低賃金は、都道府県ごとに定められています。
例えば、平成31年3月1日現在の埼玉県の地域別最低賃金は、898円となっています。
それに対して、特定(産業別)最低賃金は、各都道府県ごとに特定の業種ごとに最低賃金を定めるものです。
特定される業種は、各都道府県ごとによって異なります。
例えば、平成31年3月1日現在の埼玉県における、自動車小売業に従事する労働者の特定(産業別)最低賃金は、936円となっています。
このように業種によっては、地域別最低賃金及び特定(産業別)最低賃金の両方が同時に適用される場合があります。
このような場合には、使用者は高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなり
上記の例のように、埼玉県で自動車小売業に従事する労働者に適用される最低賃金は、地域別最低賃金の898円でなく特定(産業別)最低賃金の936円となります。
なお、特定(産業別)最低賃金に該当しない場合は、地域別最低賃金で定められた額以上の賃金を支払えば良いこととなります。
例えば、埼玉県では介護事業は、特定(産業別)最低賃金の対象業種とはなっていないため、地域別最低賃金の898円が適用されます。
なお、各都道府県ごとの最低賃金につきましては、厚生労働省のホームページ等でご確認下さい。
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