最低賃金 ~最低賃金対象外の賃金~
【説明】
最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。実際に支払われる賃金から一部の賃金(割増賃金、精皆勤手当、通勤手当、家族手当など)を除いた額が最低賃金を上回る必要があります。
【ここがポイント!】
最低賃金において、割増賃金、精皆勤手当、通勤手当、家族手当などは、最低賃金の対象となりません。
ここは非常に重要な点ですので、是非ご理解いただきたいと思います。
東京都の飲食業で、仮に基本給を時給800円、業務手当を時給200円という賃金条件の場合、業務手当は最低賃金の対象となるため、基本給は、東京都の地域別最低賃金の時給989円(平成31年3月1日現在)を下回っていますが、業務手当の200円を加算すれば、1,000円となるため、法律の基準を上回ります。
しかし、業務手当ではなく、通勤手当として時給で200円支払っている場合には、通勤手当は、最低賃金の対象とはならないため、最低賃金である時給989円を下回ってしまい、法律違反となってしまいます。
また、基本給が時給800円で、残業代等が支払われて、結果的に最低賃金の989円を超えたとしても、残業代等の割増賃金も最低賃金の対象とはならないので、法律違反となってしまいます。
手当等によっては、最低賃金の対象とはならない手当等がありますので、ご注意下さい。
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