最低賃金について ~特例許可~
【説明】
労働能力が著しく劣る労働者については、最低賃金の特例許可を受けることができます。
【ここがポイント!】
労働能力が著しく劣る労働者については、都道府県労働局長より最低賃金の特例許可を受けることができます。
特例の許可を受けた労働者については、最低賃金を下回る賃金で雇用することができます。
労働能力が著しく劣る労働者とは以下となります。
1 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者
2 試の使用期間中の者 ( 最長6ヶ月間)
3 職業能力開発促進法に基づく認定職業訓練を受ける者のうち一定のもの
4 軽易な業務に従事する者
5 断続的労働に従事する者
なお、1の「著しく労働能力の低い者」についてですが、これはあくまで精神又は身体の障害の場合ですので、高齢により著しく能力の低いものであっても、最低賃金の特例許可の対象にはなりません。
また、2の「試の使用期間中の者」ですが、これは「試の使用期間中の者」を最低賃金未満にする慣行がある等、合理的な理由がある場合に限られますので、単に試用期間中という理由だけでは対象とはなりません。
さらに、ここでご注意いただきたいのは、上記の者について、特例の許可を受けて初めて最低賃金を下回ることができるのであって、上記の者が当然に特例の対
象となるわけではありません。
実際、特例の許可を受けるには、過去2週間程度のその労働者の勤務状況等を提出します。
ですから、特例の許可を受けるには、ある一定期間労働した後となります。
従って、例えば、精神又は身体の障害がある者で、特例の許可を受けることができる、と予想される労働者を雇用した場合、雇用時から最低賃金を下回ることは出来ない、ということとなります。雇用後、特例の許可を受けて初めて、最低賃金を下回ることができるのです。
ですから、途中で賃金が下がることとなりますので、雇用時に十分労働者等に説明しておく必要がありますのでご注意下さい。
いずれにしても、最低賃金の特例許可の対象となる労働者については、詳細な要件が定められていますので、行政官庁等でご確認下さい。
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