就業規則の作成義務について
労働基準法では、全ての事業主に対して就業規則の作成義務を課しているわけではなく、作成義務の有無は、常時雇用する労働者数によって判断されます。
また、就業規則の作成は、会社を単位にするのではなく、事業場を単位に作成義務に有無が判断されます。
今回は、就業規則の作成義務等について解説してあります。
常時10人以上の労働者を雇用する場合に作成義務が生じます
労働基準法では、常時10人以上の労働者を雇用する事業主に対して、就業規則を作成する義務を課しています。
まず、就業規則の作成について、問題となってくるのが、「常時10人以上」です。
「常時10人以上」とは、一時的に10人未満になることがあっても、常態として10人以上の労働者を使用していることを言います。
また、この場合の10人以上には、パートタイマーやアルバイトといった臨時的な労働者も全て含まれます。
ですから、例えば、正社員は5人であっても、パートタイマーやアルバイト等を含めて常時10人以上の労働者を雇用している場合には、作成義務が生じることとなります。
さらに、就業規則の作成義務はあくまで、労働者数で判断されるのであって、労働時間や労働日数は、考慮されません。
従って、極端な例ですが、雇用している全労働者の労働時間が、1日1時間であっても、常時10人以上雇用していれば、就業規則の作成義務は生じることとなります。
ただし、派遣労働者は含みません。(派遣労働者は、派遣元の事業場でカウントします。)
また、就業規則は、事業場ごとの単位で作成されます。
労働者が10人以上であるか否かの判断は、企業単位でみるのではなく、1つひとつの事業場単位で判断されます。
例えば、1つの企業が、2つの工場を有している場合に、それぞれの工場に労働者が8人ずつ雇用している場合に、企業全体の労働者数は、10人以上ですが、それぞれの工場では、労働者数が10人未満ですので、就業規則の作成義務は生じないこととなります。
ただし、就業規則の作成義務が無い事業場であっても、働く上でのルールである就業規則を作成することが望ましいことは言うまでもありません。
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