使用者の義務 ~労働者名簿の調製義務~
【説明】
使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者について調製する必要があります。
【ここがポイント!】
労働者名簿には以下の事項を記入する必要があります。
1 労働者のの氏名
2 生年月日
3 履歴
4 性別
5 住所(本籍は含まれません)
6 雇用の年月日
7 退職(解雇)した年月日とその理由
8 死亡した年月日とその原因
9 従事する業務の種類
※労働者数が常時30人未満の事業場では、9の「従事する業務の種類」については記入する必要がありません。
また、使用者は、労働者名簿を労働者の死亡、退職又は解雇の日より3年間保存する必要があります。
なお、労働者名簿の様式は、厚生労働者のホームページからダウンロードできますのでご参考になさって下さい。
>>労働基準法関係主要様式(厚生労働省)
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