使用者の義務 ~賃金台帳の調整義務~

【説明】


使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を、労働者各人別について調製する必要あります。

 


【ここがポイント!】


賃金台帳については、以下の事項を記入する必要があります。


1 氏名
2 性別

3 賃金計算期間
4 労働日数

5 労働時間数
6 時間外労働の延長時間、休日労働時間、深夜労働時間数

7 基本給、手当その他賃金の種類ごとにその額
8 賃金の一部を控除した場合には、その額


※労働基準法第41条で規定する、労働時間、休日に関する規定の適用を除外される者については、5、6については記入は不要です。


使用者は、各労働者の賃金台帳を最後に記入した日より、3年間保存する必要があります。

 

 

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