使用者の義務 ~重要書類の保存期間~

【説明】


使用者は、労働者名簿、賃金台帳、雇入、解雇、賃金その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存する必要があります。

 


【ここがポイント!】


保存すべき重要な書類と3年間の起算日は以下の通りです。

 

1 労働者名簿  起算日:労働者の死亡、退職又は解雇の日
2 賃金台帳  起算日:各労働者について最後に記入した日

3 雇入れ(労働条件通知書等)又は退職に関する書類(退職届等) 起算日:労働者の退職又は死亡の日

4 災害補償に関する書類  起算日:災害補償が終わった日
5 賃金その他労働関係に関する重要な書類  起算日:その完結した日


※「その他労働関係に関する重要な書類」について具体的には、出勤簿、タイムカード、36協定の協定書、変形労働時間制に関する協定書等があります。


賃金台帳等の帳票書類は、法律に則り作成し、必要な期間保存することにご注意下さい。

 

 

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