就業規則 ~作成義務~

【説明】


就業規則は、常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、所轄労働基準監督署長に届け出る必要があります。

 


【ここがポイント!】


就業規則とは、使用者が経営上の必要と労働者保護の必要から、労働者が就業するにあたって守らなければならない服務規律や労働条件について規定したものです。


就業規則は、常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、所轄労働基準監督署長に届け出る必要があります。

 

 

「常時10人以上」とは、一時的に10人未満になる場合があっても、常態として10人以上の労働者を使用している場合を言います。


10人以上の労働者には、パートタイム労働者や臨時労働者等もすべて含まれます。


従って、雇用する労働者が、全てパートタイマー等の短時間労働者であっても、常時10人以上雇用していれば、就業規則を作成する必要があります。

 

 

ちなみに、派遣労働者は、派遣元事業場の人数に算入されます。

 

つまり、派遣先事業場の労働者数には含めません。

 

 

ところで、労働者が10人以上であるか否かは、企業単位でみるのではなく、1つひとつの事業場単位で判断されます。


例えば、1つの企業が、本社と営業所を2ヶ所もっている場合で、それぞれの労働者数が9人の場合は、企業全体の労働者数は27人になりますが、本社、各営業所いずれの事業場も10人未満であるため、就業規則の作成義務は、生じないこととなります。

 

 

ところで、就業規則は、労働者を常時10人以上雇用する事業場に作成義務がありますが、常時雇用する労働者数が10人未満の事業場において、就業規則を作成することは、法律上全く問題ありません。

 

むしろ、経営上及び労働者保護等の観点から就業規則は、労働者数が10人未満であっても作成することが望ましいです。

 

 

また、常時10人未満の事業場において作成された就業規則の法的な効力につきましては、常時10人以上の労働者を使用する使用者が作成した就業規則と何ら変わるところはありません。

 

 

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