就業規則 ~就業規則の内容~

【説明】


就業規則を作成した場合に、必ず記載しなければならない事項を絶対的必要記載事項と言います。

 


【ここがポイント!】


就業規則を作成するにあたり、いかなる場合であっても記載しなければならない事項があります。これを絶対的必要記載事項と言います。

 

具体的には、以下となります。


1 始業及び終業の時刻、休憩時間、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項

2 賃金(臨時の賃金等は除かれます)の決定、計算及び支払い方法、賃金の締切り及び支払いの時期並びに昇給に関する事項

3 退職に関する事項


これらは必ず記載する必要があるので、これらが記載されていない就業規則は、「作成」の義務を果たしたとはいえないため、処罰の対象となりますのでご注意下さい。

 

 

それに対して、定めがある場合には記載しなければならない事項を相対的必要記載事項と言います。


相対的必要事項とは、定めるか否かは自由ですが、定めた場合には必ず記載しなければならない事項です。

 

 

つまり、定めなくても法律的には問題ありませんが、定めた場合には就業規則に必ず記載する必要があります。

 

具体的には、下記の事項です。


1 退職手当の適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払いの方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項

2 臨時の賃金等(退職手当を除く)及び最低賃金額に関する事項
3 労働者に負担させる食費、作業用品その他に関する事項

4 安全及び衛生に関する事項
5 職業訓練に関する事項

6 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
7 表彰及び制裁の種類及び程度に関する事項

8 その他すべての労働者に適用される事項


退職金制度や賞与等は、本来使用者に課せられた義務ではありませんが、一度定めをすると就業規則に記載しなければならなくなります。


つまり、通常の賃金同様に労働者の権利となります。

 

 

また、相対的必要記載事項であっても、定めがあるにもかかわらず、記載されていない就業規則は、「作成」の義務を果たしたとはいえないため、処罰の対象となりますのでご注意下さい。

 

 

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