就業規則 ~作成の手続~
【説明】
使用者は、就業規則の作成又は変更について、その事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合又は労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する労働者の意見を聴く必要があります。
【ここがポイント!】
使用者は、就業規則を作成又は変更するにあたり、上記の労働組合又は労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければなります。
「意見を聴く」とは、意見を聴けば良く、合意や同意まで求める必要はありせん。
従って、たとえ反対意見であっても、使用者は、その意見に拘束されることはありません。
また、反対意見によって、就業規則の効力に影響が出ることはありません。
つまり、就業規則を作成又は変更するにあたり、「意見を聴く」ということが、手続き上法律的に求められている、とご理解下さい。
なお、意見書の様式は特に定められていないので、必要事項が記載されていれば任意の様式で問題ありません。
具体的な意見として、反対意見がない場合は、「異議ありません」「本就業規則の内容に同意します」といった文言で良いです。
また、反対意見等として「第○○条については、厳しすぎるので同意できません」「退職金制度を創設して欲しい」といった意見が出される場合もあります。
その場合でも、その反対意見等を、そのまま意見書に記載して届出すれば良いこととなります。
先程、お話しましたように、どんなに反対意見が出ても、その意見が就業規則の効力に影響を与えることはありませんし、労働基準法等の法律に違反していない限り有効に成立します。(いかなる反対意見が書かれた意見書を添付されても、労働基準監督署では、就業規則の内容が法律に違反してない限り受理してくれます。)
▼就業規則の見直しをご検討の方はこちら