就業規則 ~就業規則の周知について~

【説明】


使用者は、就業規則を労働者に周知させなければなりません。

 


【ここがポイント!】


就業規則を考える上で「周知」は、非常に重要な問題となります。


判例等では、「周知」を就業規則の効力発生の要件としています。

 

 

例えば、就業規則の懲戒事由に基づいて、従業員を懲戒処分にした場合を考えてみます。


仮にその就業規則が、従業員に周知されていなかった場合には、就業規則の効力が発生していない事となります。就業規則の効力がないという事は、懲戒処分を行う根拠が無いこととなります。となると、懲戒処分が無効となってしまうケースが考えられます。


ですから、就業規則は、作成するだけでなく、従業員に周知して初めてその目的を果たすと言えます。


この点は、非常に重要な点ですので、是非ご理解いただきたいと思います。

 

 

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