就業規則 ~就業規則の周知方法~

【説明】


使用者は、就業規則を常時作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他厚生労働省令で定める方法によって、労働者に周知させる必要があります。

 

 

【ここがポイント!】


就業規則は、作業場の見やすい場所に掲示するか備え付けておけば、必ずしも労働者全員に配布する必要はありません。(もちろん、全員に配布する方が望ましいと言えます。)


また、厚生労働省令で定める方法として、磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置する、とされています。


また、就業規則は、全文を周知させる必要がありますので、一部や要旨だけ周知させても、周知義務を果たしたことにはならないのでご注意下さい。

 

 

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