就業規則 ~法令等との関係~

【説明】


就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない、とされています。

 


【ここがポイント!】


就業規則を作成又は変更するにあたり、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反しないようにする必要があります。


例えば、1日の法定労働時間は8時間と労働基準法で定められているので、就業規則で、所定労働時間を9時間と定めることは、出来ません。

 

 

また、有給休暇の付与日数についても労働基準法で定められた日数を下回って定めることは出来ません。


仮に、労働者が全員が同意していても、法令等に反する事項を定めることは出来ません。


万一、就業規則が法令等に抵触している場合は、所轄労働基準監督署長は、就業規則の変更を命じることができます。

 


なお、「労働協約」とは、賃金、労働時間等の労働条件等について、労働組合と使用者が書面でとりかわした約束事のことです。

 

 

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