新入社員の試用期間って違法なの?
今回は試用期間の運用と注意点について 解説いたします。
試用期間については、多くの経営者の方が誤解しているところがあり、大きなトラブルに発展してしまう可能性がありますので、注意が必要です。
試用期間は単なるお試し期間ではありません
従業員を雇用した場合に試用期間を設けることがあるかと思います。
特に新卒の学生を雇用した場合とかに多くの企業で試用期間を設けています。
ところで、実は、試用期間については、法律の定めが全くありません。
つまり、試用期間は法律で、規定されているわけではないのです。
従って、試用期間を設ける、設けないかの判断は、会社の任意となります。
一般的に試用期間は、雇用した従業員が正社員としての能力や資質を有しているかを見極める期間として考えられています。
つまり、もし能力や資質が十分でないと判断されれば、正社員への登用がされない、つまり、解雇されることとなります。
そのため、試用期間を解雇権留保付労働契約と呼ばれたりします。
ところで、先程も言いましたが、試用期間自体は法律で規定されていないのですが、多くの裁判事例等により、ある程度の基準や解釈が定まっています。
例えば、試用期間を設ける場合に、その長さについては法律の制限を受けないため、本来は会社が自由に決めることができるのですが、試用期間は先程も言いましたように、従業員にとって身分が不安定な期間となるため、あまりに長い試用期間は裁判等で否認されています。
試用期間は、あくまで正社員としての能力や資質を有しているかを判断するための期間ですので、その判断が可能となる期間として、一般的には3ヶ月から6ヶ月、長くても1年位が限度と考えられています。
ところで、多くの経営者の方が、この試用期間について誤解している点があります。
先程も言いましたように、試用期間は、新たに雇用した従業員が正社員としての能力や資質を有しているかを判断する期間です。
ところが、多くの経営者の方が、ここを「能力や資質が無ければ、無条件に解雇できる。試用期間だから、正社員へ登用しなくても何の問題も無い」と解釈してしまっています。
しかし、これは大きな間違いです。
試用期間は、元々無期雇用契約の前提の上に置かれている期間であります。
つまり、試用期間中であっても、あくまで雇用期間の定めが無い契約となります。(試用期間は、契約期間の定めがある契約、有期雇用契約ではありませんのでご注意下さい。)
ですから、仮に従業員を解雇する場合には、当然、それ相応の理由が必要となります。
ただし、試用期間という特別な期間ということが考慮され、通常の正社員を解雇する場合より、解雇が認められやすくなります。
しかし、そのハードルは想像以上に高いものです。
つまり、試用期間だからという理由で従業員を解雇した場合に、解雇された従業員が裁判等に訴えれば、解雇の妥当性、正当性はまず認められることはありません。
この点は、本当に多くの経営者の方が誤解している点ですので、ご注意下さい。
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