各種規程作成のポイント⑥ 車両規程について -1-

社内規定を整備する場合、就業規則、賃金規程以外にも各種規程を作成する必要がある場合があります。

 

ここでは、各種規程を作成する場合の注意点を各規程ごとに解説していきたいと思います。

 

今回は、車両規程について解説してあります。

 

万一、仕事中に従業員が自分の車で事故を起こしてしまった場合には、 運転手である従業員の責任が問われることは当然ですが、その従業員の 使用者である会社に対しても使用者としての責任が問われます。

 

その場合、保険金額が不十分である場合もあるので車両規程の整備が重要です。

車両規程は非常に重要な規程です

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多くの会社において、業務において車両は、無くてはならない物と言えます。

 

しかし、業務に車両を使用することは、実は、多くの危険が潜んでいるのです。

 

 

まず、最初に考えなくてはならないのは、飲酒運転です。

 

業務中に飲酒運転をさせないことは、当然ですが、業務時間外の時間においても、従業員の飲酒運転を防ぐ対策を講じることは、企業の社会的責任として強く

求められています。

 

そのため、飲酒運転防止の対策法としての、しっかりとしたルールを作ることが重要となってきます。

 

 

また、車両に関して、気を付けなければならないのは、マイカーの業務使用です。

 

会社が、業務のための十分な社有車を用意するのが、本来の姿なのかもしれませんが、費用的な問題もあり、マイカーを業務に使用する場合も日常的に行われています。

 

ところで、万一、仕事中に従業員が自分の車で事故を起こしてしまった場合には、運転手である従業員の責任が問われることは当然ですが、その従業員の使用者である会社に対しても使用者としての責任が問われます。

 

ところで、万一、従業員が事故を起こしても、通常は、自動車保険から保険金が支払われます。

 

道義的な責任はともかくとして、法律上の賠償責任は、保険で果たすことは可能です。

 

 

しかし、自動車保険の契約者は、従業員個人となります。

 

ここで問題となってくるのが、何らかの理由で、従業員が保険契約の更新を忘れていたり、保険金額が十分でない場合もあり得ます。

 

しかし、そのような場合でも、賠償金の支払いから逃れることはできません。

 

もし、保険が未加入だった場合には、億単位の賠償金を会社が支払わなければならないケースも出てきます。

 

 

本当にこのような事態になれば、会社は、倒産の危機に見舞われてしまいます。

 

このような事態を避けるには、マイカーを業務に使用する場合には、その自動車保険の契約に関して会社が関与すべきです。

 

しかし、あくまで契約者は従業員個人ですので、会社が関与できる根拠として、車両規程が必要となってくるのです。

 

 

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