各種規程作成のポイント⑦ 車両規程について -2-

社内規定を整備する場合、就業規則、賃金規程以外にも各種規程を作成する必要がある場合があります。

 

ここでは、各種規程を作成する場合の注意点を各規程ごとに解説していきたいと思います。

 

今回は、車両規程と通勤との関係について解説してあります。

 

車両で通勤している全従業員の自動車保険の加入状況に会社が関与することも重要で、自動車保険の証券のコピー等を保険更新後に提出させたり、補償金額についても一定の額以上となるように勧奨したりします。

 

ただ、このような事は、法律的な根拠が無いので、予めルール化しておく必要がありますので、 車両規程においての定めが必要となってきます。

通勤途中での業務には注意が必要です

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車両規程の重要性は、各種規程作成のポイント⑥ 車両規程について -1-でも書いてありますが、車両規程を検討する上で、もう1つ注意すべき点は、通勤途中での業務です。

 

通勤は、業務では無いので、万一、通勤途中で従業員が事故を起こしても、基本的には、会社はその責任を負うことはありません。

 

 

しかし、通勤の途中で業務を行う、ということは多々あります。

 

業務を行って出社する場合は、業務終了後は、会社に向かう間も業務中となります。

 

逆に帰宅途中に業務を行う場合は、会社を出てから業務を終了するまでが、業務中となります。

 

 

この業務中に従業員が事故を起こした場合には、形の上では通勤ですが、当然、会社に使用者としての責任が発生します。

 

ここの部分は、大きな盲点となり得ます。

 

日常的に、自家用車を業務に使う場合でしたら、その危険性は、会社もある程度認識できますが、普段、内勤者が、出社前あるいは出社後にたまたま取引先等に寄る、といった場合は、ほとんどそこに危険が潜んでいると認識されません。

 

 

確かに、あまりに神経質になり過ぎるのも考えものですが、危険があることは事実です。

 

対策としては、2つの方法が考えられます。

 

まず、通勤途中での業務を一切禁止することです。ただ、通勤途中の業務を一切禁止できれば、確かに最も安全なのかもしれませんが、その反面、柔軟性に欠ける面も否めません。

 

 

そこでもう1つの対策が、車両で通勤している全従業員の自動車保険の加入状況に会社が関与することです。

 

これは、自動車保険の証券のコピー等を保険更新後に提出させたり、保険金額についても一定の額以上となるように勧奨したりします。

 

 

ただ、このような事は、法律的な根拠が無いので、予めルール化しておく必要がありますので、車両規程においての定めが必要となってきます。

 

いずれしても、車両に関しては、大きな危険が伴いますので、その対策は、労務管理上においても非常に重要となってきます。

 

 

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