合法で最も出勤日数を増やすにはどうすればいいですか?

社員にはなるべく多く働いてもらいたいけど・・・。

 

法律の壁が気になります。

 

そこで今回は、合的な範囲で最も出勤日数を増やす方法について解説いたします。

労働時間と休日日数は密接な関係があります

休日と労働時間は非常に密接な関係があり、この点につきましては労働基準法で厳格に規定されていますので、どの会社も必ず法定労働時間と休日の規定に関しては、労働基準法の基準を満たした労働条件にする必要があります。

 

労働基準法では、法定労働時間に関しては、1日8時間そして1週間40時間と定められています。

 

また、休日に関しては、1週間に1回又は4週間に4日、最低でも与えなければいけないとされています。

 

 

ところで、今、休日は1週間に1日と書きましたが、では、1週間に1日だけ与えれば、それで良いのか?というと、必ずしもそうではありません。

 

先程言いました法定労働時間との関係で、1日の労働時間が8時間の会社の場合、

 

1週間の労働時間を法定労働時間である40時間以内に収めるには、1週間の間に2日の休日が必要となってきます。(完全週休2日制)

 

 

ただし、大企業の場合には完全週休2日制度を採用している会社も多いのですが、中小零細企業では完全週休2日制度を導入するのが、難しい会社も多いのが実情と言えます。

 

そのような場合の対応策の1つとして変形労働時間制が認められています。

 

そして、変形労働時間制の中でよく用いられる制度として、1年単位の変形労働時間制があります。

 

 

この1年単位の変形労働時間制は、1年間の休日の日数と1日の労働時間を基に1週間の労働時間を平均して法定労働時間である40時間以内に収めれば、法律の基準を満たしているとされる制度です。

 

具体的に説明しますと、1日の労働時間が8時間の会社の場合、年間の休日日数を105日以上に定めると、1週間の労働時間が年間を通じて平均すると40時間以内に収まる形となります。

 

従って、完全週休2日が難しい会社で、ある週、日曜日だけが休日で週6日間労働させた場合、その週は40時間以上、48時間労働させることとなります。

 

 

しかし、例えば、ゴールデンウィークや夏休み年末年始にはまとまった休日を取ることによって、1週間の労働日数が2日となる場合もあり、その週の労働時間は16時間となります。

 

このように週の労働時間が40時間以下となる週とを平均することによって、週の労働時間を法定労働時間以内に収める制度が変形労働時間制となります。

 

 

ただし、会社によっては、年間の休日日数を105日とすることが難しい会社もあります。

 

このような場合、週の法定労働時間は法律で厳格に規定が決められているので、年間の休日日数が105日と定めることができない場合で、法律の基準を満たすには、1日の労働時間を減らす必要があります。

 

計算方法の詳細についてのご説明は割愛させていただきますが、法律的には、年間の休日日数は85日(閏年は86日)まで減らすことが可能となります。

 

ただし、この場合の1日の労働時間は、7時間20分以下とする必要があります。

 

 

繰返しになりますが、法定労働時間は労働基準法で、厳格に規定されているため、1日の労働時間を8時間とした場合には、最低でも年間の休日日数は105日以上必要となります。

 

もし、105日以上確保できないのであれば、1日の労働時間を減らす、つまり休憩時間を増やすしか方策がないこととなりますので、この点は正しくご理解下さい。

 

 

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