節税対策として出張旅費規程を盛り込む場合の注意点を教えて下さい
出張旅費規程に関心を持たれている方が多いです.
これを設ければ経費精算の手続きも簡便化しますし、 節税対策という側面もあります。
ただし、きちんと規定しなければ、 経費として否認されてしまうケースもあります。
今回は出張旅費規定の考え方、 規定の仕方について解説いたします。
旅費規程、出張規程は細部にわたって具体的に規定する必要があります
節税対策として旅費規程、出張規程の作成に関して関心を持たれている経営者の方は多いかと思います。
確かに従業員や役員が出張に行った場合には一定の費用がかかるため、それに対して日当や旅費といったものを会社としては支給する必要性があります。
ここで重要となってくるのは、日当や旅費について具体的な金額が決められていないと会社の経費として認められない場合があります。
ですから、旅費規程、出張規定を作成する場合には、日当等について金額を具体的に決めることはもちろんですが、宿泊する場合には、ホテル代はいくらまで?とか従業員と役員とでは金額に差を設けるのか?役員によっても役職によって金額を違えるのか?このような点についてまで具体的に規定する必要があります。
ところで、旅費規定や出張規定については、法律で特段の定めがないので、就業規則の中に盛り込んでも、別規定で作成してもそれぞれの会社で使い勝手が良い方法で規定されれば良いかと思います。
ただ、個人的な意見としては、最初は海外に行くことはなかったけど、途中から、海外出張も必要になるなど、旅費規定や出張規程に関しては、規定の見直しが必要となるケースが多々あります。
従って、就業規則の中に盛り込んでしまうと、その都度、就業規則自体を作成し直すこととなりますので、別規定にしておく方が、改定や見直しの必要性が生じた場合には対応が容易になるかと思います。
【関連動画】 >>各種規程作成のポイント① 退職金規程について -1-
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