就業規則の周知義務について

就業規則は、作成後、所轄労働基準監督署に届け出だけでは、その効力は生じません。

 

就業規則が有効なものとなるには、労働者全員に周知させなければなりません。

 

実は、就業規則の周知は、非常に重要なポイントなのです。

 

本ブログでは、就業気息の周知方法とその重要性について解説していきたいと思います。

 

 

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就業規則の周知について

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法律(労働基準法第106条)により、就業規則は、各作業場の見やすい場所への掲示、備付け、書面の交付等によって労働者に周知しなければならないとされています。

 

つまり、就業規則の周知は、法律で定められていることで、もし、周知をしなければ、就業規則は、効力を有しないこととなります。

 

就業規則を作成する目的は、労働トラブルの防止や起きてしまった労働トラブルの早期解決、秩序ある職場環境の維持のための社内ルールの明確化などがあります。

 

 

多大な時間と労力を有して作成した就業規則を周知しなければ、それらの目的を全く果たすことができず、文字が書かれたただの紙切れと同様となってしまいます。

 

従って、就業規則の周知は、非常に重要なことですので、就業規則を作成した場合には、必ず労働者に周知するようにしてください。

 

就業規則の周知方法について

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就業規則の周知方法としては、以下の3つが法律で定められています。

 

①書面で交付する

②常時作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付ける

③磁気ディスク等に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置する

 

 

これは、多くの経営者の方が誤解されている点なのですが、就業規則は、労働者全員に配布する必要はありません。(もちろん、それが最良です。)

 

周知方法としては、②③にありますように、労働者全員に配布以外の方法も認められています。

 

②③について少し解説したいと思います。

 

まず、②ですが、作業場とありますが、これは必ずしも作業する場所でなくても、労働者が、常に就業規則の内容を知ることができるのであれば、食堂や更衣室、休憩室でも可能とんなります。

 

③は、基本的には、②と考え方は同じで、就業規則の内容を記録したパソコン等を労働者がいつでも見ることができる状態での設置をイメージしています。

 

 

また、最近では端末機の普及により、就業規則を紙で配布するのではなく、各労働者のスマートフォンやタブレットへのデータ送付や、ホームページ上に労働者専用サイトを設け、そこに就業規則を公開する方法等で周知が行われています。

 

つまり、就業規則の周知は、どのような方法であっても、労働者が、その内容を常に知ることができる状態であれば、周知義務を果たしことと言えます。

 

罰則について

 

就業規則を周知しなかった場合には、効力を有しないため、就業規則本来の目的を果たすことができないと書きました、実は、周知義務違反については、30万円以下の罰金という罰則が規定されています。

 

このように周知義務違反は、罰則も非常に厳しいので、その意味でも就業規則の周知は、必ず行うようにして下さい。

 

 

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就業規則の周知の重要性について

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ところで、就業規則が、正しく労働者に周知されていないケースは、残念ながらあります。

 

実際、「就業規則を、鍵の付いた金庫に大切に保管している。」とおっしゃる経営者の方にお会いしたこともあります。

 

では、何故、せっかく作成した就業規則を労働者に周知しないのでしょうか?

 

 

一概には言えませんが、就業規則を周知しない大きな理由の1つに、有給休暇や割町賃金といった、労働者の権利について労働者に知識を持たせたくない、と経営者が考えてしまうところにあります。

 

「就業規則を見せなければ、労働者は、有給休暇を請求してこないし、割増賃金についてもわざわざ計算なんかしない。」

 

実際、こんな風に思っている経営者の方は、まだいらっしゃるかと思います。

 

 

確かに、10年以上前のインターネットが普及していない時代ならともかく、現在のようなネット社会では、就業規則を周知するしないに関わらず、労働者は、労働法関係に関する知識を簡単に入手できます。

 

また、有給休暇や割増賃金といったものは、労働者の権利として法律に規定されていることですので、就業規則を周知しなかったからと言っても、労働者の権利として当然に発生します。

 

 

ところで、繰り返しになりますが、就業規則は、労働トラブルが発生した時の解決の根拠となります。

 

しかし、適正に周知されていない就業規則は、効力を有しないため、労働トラブル防止の何の役にも立たないこととなってしまます。

 

このように考えれば、就業規則を周知しないのが、いかに会社にとって損失が大きいことか、お分かりになるかと思います。

 

まとめ

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今回のブログでは、就業規則の周知方法とその重要性についてお話しさせていただきました。

 

多くの経営者は、就業規則を作成することがゴールと考えがちですが、実は、そうではなくて適正に周知して初めて就業規則は完成したこととなります。

 

就業規則の周知は、労務管理において本当に重要なポイントとなりますので、正しくご理解いただければと思います。

 

 

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