就業規則は社員に見せないといけないの?
「就業規則を見せてください」と社員に言われたら・・・
社員に見せていない会社が多いと思いますが、見せなくても大丈夫なのでしょうか?
見せなければならないとしたら、どのように見せればよいのでしょうか?
今回は就業規則の周知について解説いたします。
就業規則の周知は必ず行う必要があります
労働基準法では、就業規則の周知義務を会社に課しています
従って、就業規則は必ず従業員全員に周知させる必要があります。
もし、就業規則を周知しないと、就業規則の効力が発生しないと考えられています。
そのため、就業規則の周知は非常に重要なポイントとなっております
ですから、就業規則を作成又は変更した場合には、必ず従業員全員に周知するようにして下さい。
就業規則の周知の方法ですが、就業規則の写しを全従業員に配るのは最良と言えますが、
従業員の人数が多くなってくるとその手間や経費面で大変ですので、法律もそこまで求めはいません。
どのような形であれ、従業員が就業規則を見たい時に見られる状態であれば周知義務を果たしたとされています。
例えば、食堂とか会議室とか見やすい場所に就業規則を備え付けておくとか、パソコンに
データを入れておいて、「就業規則を見たい時には、いつでも見せます」という感じで従業員に伝えることでも、周知義務を果たしたと考えられます。
繰返しになりますが、就業規則は周知義務を果たさないと、その効力が生じないため、労働トラブルが発生した時に、せっかく作成した就業規則が、労働トラブルを解決するための根拠とならなくなってしまいます。
就業規則を作成又は変更した場合には、必ず就業規則を適正な方法で周知する必要があることをご理解下さい。
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就業規則は、作ることだけが目的となってしまいがちです。
しかし本当に大切なことは、 実際にどのように運用していくのか、 法改正・会社の実情などにどのように合わせていくのか、 ということです。
作成しただけできちんと運用していなかったり、 法律や実情に対応していないまま放置していると、 労働基準監督署からの指導が入る恐れがあるだけでなく、 社員から多額の賠償金・残業代請求などがされ 経営が危うくなる可能性があるのです。
会社を守り、 社員の雇用を守るためにも、 正しく適正な運用をしていただきたい・・・
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