就業時刻の繰上げ、繰り下げ
【説明】
就業時刻の繰上げ、繰り下げを行うには、就業規則等での規定が必要です。
【ここがポイント!】
労働者を雇用する際には、始業・終業の時刻を書面で明示しなければなりません。
ところで、業務の都合上、始業時刻を繰り上げたり、終業時刻を繰り下げたりしなければならない必要が生じる場合があります。
労働基準法で定められているのは、1日の法定労働時間(8時間)であり、これを超えない範囲であれば、就業時刻の繰り上げ、繰り下げに関しては、原則的に労働基準法上問題はありません。
しかし、労働者との間で、始業・終業の時刻を予め約束しているため、労働契約上の問題が残ります。
つまり、就業規則や労働条件通知書等に、就業時刻の繰り上げ、繰り下げの規定がなければ、就業規則や労働条件通知書に記載された、始業、終業時刻を遵守すれば足りることとなります。
しかし、長い事業経営においては、始業・終業の時刻を変更せざる得ない状況も十分考えられます。
就業時刻の繰り上げ、繰り下げの規定が定められていない場合には、労働者との間でトラブルにもなりかねませんので、就業時刻の繰り上げ、繰り下げに関する規定は、必ず就業規則等に明記するようご理解下さい。
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