就業規則、助成金を申請するときの注意点

助成金を活用するときに就業規則との関連は無視できません。 就業規則の変更が必要になる助成金というのもありますよね。

助成金をもらうことにばかり注目してしまいがちですが、就業規則についても正しく取り扱わなければなりません。

今回はその注意点について解説いたします。

助成金申請に就業規則は不可欠です

 

助成金は、雇用保険の制度の一環として設けられているもので、返済不要でしかも使用目的が問われないので、経営者にとっては非常に魅力的な制度と言えます。

 

ところで、助成金を利用する時に、就業規則との関係は非常に重要なポイントとなってきます。

 

多くの助成金は、助成金を受給するには、様々な制度を社内に設けるという条件が付帯される場合がありますが、実際に、制度を設けるというのは基本的には就業規則に規定を定めることとなります。

 

ですから、助成金を利用するには、その助成金の条件に適した就業規則の規定を作る必要があります。

 

 

また、助成金は適正な労務管理が行われている事が大前提にあります。

 

従って、就業規則の中で労働基準法等の適用を受ける事項、例えば、労働時間や有給休暇、割増賃金の計算等は、法律通り正しく規定されていることが本当に重要なポイントになってきます。

 

助成金を利用する場合には就業規則が必要となってきますのでこのような点に注意していただければと良いかと思います。

 

 

あと、1つ助成金を利用する際の注意点ですが、今話しましたように助成金を利用には、多くの場合就業規則の作成又は変更の必要性が出てきます。

 

ところで、助成金申請のために作成又は変更した就業規則が、従業員に共有されないケースがあります。

 

労働基準法では、就業規則を作成又は変更した場合には必ず従業員に周知させる義務を会社に課しています。

 

助成金の場合、助成金を受給するというところに集中されてしまって、就業規則の周知義務が果たされていない場合があります。

 

ですから、助成金を利用する場合であっても、就業規則を作成又は変更した場合には、必ず適正な方法で従業員に周知させて下さい。

 

 

【関連記事】 >>キャリアアップ助成金活用のための就業規則の記載例等について

 

 

 

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作成しただけできちんと運用していなかったり、 法律や実情に対応していないまま放置していると、 労働基準監督署からの指導が入る恐れがあるだけでなく、 社員から多額の賠償金・残業代請求などがされ 経営が危うくなる可能性があるのです。

 

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