就業規則が無いとどんなリスクがある?

就業規則がない・・・という会社、まだあります。

確かに従業員が10名未満の会社には作成義務はありませんが、労働トラブルのリスクはあります。

今回は、就業規則が無いことのリスクについて解説いたします。

就業規則が無い状態には様々なリスクがあります

労働基準法では常時雇用する従業員数が10人以上の会社に 就業規則の作成義務を課しています。

 

ですから、もし、常時雇用する従業員が10人以上の会社で 就業規則が無い場合には労働基準法違反となってしまいます。

 

法律違反行為ですので労働基準監督署の調査等があれば、当然、指導され是正勧告を受けることとなります。

 

 

そして、法律以外の観点から考えた場合に、就業規則が無いということは、会社のルールが無いこととなります。

 

ルールが無いということは、何かトラブルが起こった場合に、そのトラブルを解決する根拠が無いこととなります。

 

従って、トラブルが起こってしまった場合に、就業規則が無ければ、トラブルを解決するのに多大な労力が必要となってしまいます。

 

 

あと、ルールが無いということは普段、従業員は何を基準に、例えば、どのような服装で業務に従事すれば良いのかが不明確になってしまいます。

 

就業規則が仮に無くても90%の従業員は、ごく常識的な範囲で考えることでも、一定の従業員は、経営者が全く意図しないことを考えてしまう可能性があります。

 

その結果として、職場の秩序が乱れてしまうことがあります。

 

ですから、就業規則は、職場の秩序を維持するためにも作成の必要があると言えます。

 

 

【関連記事】 >>社員10名未満でも就業規則は作っておくべきですか?

 

 

 

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就業規則は、作ることだけが目的となってしまいがちです。

 

しかし本当に大切なことは、 実際にどのように運用していくのか、 法改正・会社の実情などにどのように合わせていくのか、 ということです。

 

作成しただけできちんと運用していなかったり、 法律や実情に対応していないまま放置していると、 労働基準監督署からの指導が入る恐れがあるだけでなく、 社員から多額の賠償金・残業代請求などがされ 経営が危うくなる可能性があるのです。

 

会社を守り、 社員の雇用を守るためにも、 正しく適正な運用をしていただきたい・・・

 

の一助になれればとこのチャンネルをはじめました。

 

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