就業規則を適当につくると どんなリスクがありますか?

就業規則、テンプレートなどで簡単に作ってしまっているケースも多いですよね。

 

でも、適当に作ってしまうと、いざ労働トラブルなどが起きたときに、就業規則が意味を成さないこともあります。

 

今回はそのリスクや注意点について解説いたします。

 

適当に作成した就業規則は後々大きなリスクとなります

就業規則を作成する場合にまず注意しなければいけないのは、必ず法律の基準を満たした内容にする必要があります

 

ですから、全く法律を意識しないで就業規則を作ってしまうと、結局その部分は無効となってしまいますので、労務管理上好ましくない状態になってしまいます。

 

 

また、法律に決められていない事項を記載する場合にも注意が必要となってきます。

 

例えば、冠婚葬祭の時の休暇である慶弔休暇は、法律上、会社が慶弔休暇を設けなければいけない義務というのはありません。

 

従って、慶弔休暇が無くても法律上全く問題はないのですが、あまり深く考えずに慶弔休暇を作ってしまい就業規則に記載してしまうと従業員にとって既得権となってしまいます。

 

そのため、後で、こんなに休みあげると会社は大変だから慶弔休暇を無くしたいと思っても、従業員にとって不利益な変更となりますので、慶弔休暇の日数を減らしたり廃止したりするには従業員全員の同意が必要となります。

 

実際、従業員全員から同意をもらうのは、なかなか難しいものがあります。

 

 

このように、あまり深く考えずに就業規則を作ってしまうと、後々、就業規則の内容を変更したいと思っても、出来なくなってしまうケースもありますので、注意が必要となってきます。

 

 

【関連記事】 >>フレックスタイム、就業規則にはどう記載すればよい?

 

 

 

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就業規則は、作ることだけが目的となってしまいがちです。

 

しかし本当に大切なことは、 実際にどのように運用していくのか、 法改正・会社の実情などにどのように合わせていくのか、 ということです。

 

作成しただけできちんと運用していなかったり、 法律や実情に対応していないまま放置していると、 労働基準監督署からの指導が入る恐れがあるだけでなく、 社員から多額の賠償金・残業代請求などがされ 経営が危うくなる可能性があるのです。

 

会社を守り、 社員の雇用を守るためにも、 正しく適正な運用をしていただきたい・・・

 

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