役職手当などの手当がある場合、就業規則に規定は必要ですか?
役職手当を取り入れている企業がほとんどだと思いますが、 それは正しく就業規則・賃金規定に記載されていますでしょうか?
そもそも記載する必要があるのか・・・
記載されていない役職手当などを支払うとどうなるのか・・・
今回は、就業規則上の役職手当などの取り扱いについて ポイントや注意点を解説いたします。
手当に関しては就業規則に必ず記載する必要があります
役職手当や家族手当等の各手当は賃金となります。
就業規則を作成する場合に必ず記載しなければならない事項として、絶対的必要記載事項が定められていますが、賃金は、絶対的必要記載事項に該当します。
従って、役職手当や家族手当等の手当を支給するのであれば、その支払い内容や金額等について必ず就業規則に記載する必要があります。
もし、現実に手当を支払っているのに、その手当に関して就業規則に記載していないのであれば、厳密に言えば、記載しない行為自体は、労働基準法違反となってしまいます。(実際に罪に問われることはまず無いと思いますが)
しかし、就業規則に記載されていない手当を支給したとしても、支払うこと自体が、法律に反することではないので、特別問題とはなりません。
ただし、就業規則に記載されていない手当を支給する場合、先程お話した労働基準法違反の問題もありますが、それ以外に、従業員からすれば、「この手当は何の基準で支払われているのだろう?」とか「同僚との支給額は同じなのだろうか?」といった不安感や不信感に繋がってしまう可能性も考えられます。
確かに、従業員からすればもらう額が増えるわけですから、あまり神経質になる必要もないのでは?と思われるかもしれませんが、給料は従業員にとって最も重要な労働条件ですので、たとえ、もらう額が増えたとしても、給料の計算が不明瞭であれば、金額とは別の次元で、不安や不信に思うことは十分考えられます。
ですから、就業規則における給料に関する事項については、常に現状の給料に合わせて正しく記載しておくことが重要です。
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