就業規則と賃金規定の関係とは?

「就業規則」と「賃金規程」の関係について よく質問されます。

 

就業規則の中に賃金規定がある会社、 就業規則と賃金規程が分かれている会社があります。

 

今回はこれらの関係と 運用のコツについて解説いたします。

必ずしも別規程として賃金規程の作成は必要ありません

就業規則と賃金規程との関係で経営者の方から相談を受けることがあります。

 

ところで、労働基準法では就業規則をする場合に、必ず記載しなければならない事項を定めています。

 

絶対的必要記載事項と言いますが、その中の1つに賃金に関する事項があります。

 

従って、賃金の支払い日や締切日、支払い方法等については、必ず就業規則の中に記載する必要があります。

 

ところで、絶対的必要記載事項についての形式については特段の定めが無いので、就業規則の中に賃金に関する規定を記載さえすれば良いのでどのような形式であっても法律的には問題ありません。

 

ですから、就業規則の中に賃金に関する必要な事項が定められていれば、就業規則とは別に必ずしも賃金規程を作成する必要はありません。

 

 

ただし、賃金に関しては、賃金体系の変更をしたり、新たな手当を付与したりと改定する頻度が多いのが特徴です。

 

そのため、就業規則の中に賃金に関する事項を入れてしまうと、その都度、就業規則全体を改定する必要が出て、業務が煩雑になってしまうので、賃金に関する事項のみ、賃金規程として別規程として定めるケースが多いと言えます。

 

ただし、これはあくまで就業規則の中の一部を別規程の形として定めたに過ぎないので、就業規則と賃金規程との関係は、2つを合わせて就業規則全体、とイメージしていただければわかりやすいかと思います。

 

 

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就業規則は、作ることだけが目的となってしまいがちです。

 

しかし本当に大切なことは、 実際にどのように運用していくのか、 法改正・会社の実情などにどのように合わせていくのか、 ということです。

 

作成しただけできちんと運用していなかったり、 法律や実情に対応していないまま放置していると、 労働基準監督署からの指導が入る恐れがあるだけでなく、 社員から多額の賠償金・残業代請求などがされ 経営が危うくなる可能性があるのです。

 

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