退職後の請求
【説明】
使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があった場合には、7日以内に賃金を支払い、積立金等、労働者の権利に属する金品を返還する必要があります。
【ここがポイント!】
賃金は、その支払期日到来日前において支払う必要はありませんが、労働基準法では、労働者の退職又は死亡の場合において、退職した労働者や死亡した労働者の相続人から、請求があった場合には、7日以内に賃金を必要があります。
従って、労働者等から請求があった場合には、たとえ賃金支払日前であっても7日以内に賃金を支払う必要があります。
これはあくまで労働者等から請求があった場合ですので、特段請求がなければ、通常通りの賃金支払日に賃金を支払えば良いこととなります。
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