退職後の有給休暇
【説明】
退職後の有給休暇の請求には応じる必要はありません。
【ここがポイント!】
事業主の方から、「退職した労働者が、消化できなかった有給休暇分の賃金を請求してきたけど応じる必要があるのか?」との質問を時折受けます。
有給休暇の買取は、本来違法とされていて、退職時に限り、買取っても差し支えないとされています。
「買取っても差し支えない」とされているわけですから、必ずしも有給休暇の買取には、応じる必要はありません。
ところで、有給休暇は、労働する日に対して取得することができます。
つまり、有給休暇は、過去ではなく未来に向かっての話となります。
退職した労働者には、その会社で労働する日はありません。
つまり、退職した労働者が、有給休暇を取得できるという余地は全く無い事となります。
結果的に、仮に有給休暇を消化し切れなかったとしても、一旦退職してしまうと、労働者は消化し切れなかった有給休暇には関しては、何の請求もできないこととなってしまいます。
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