退職時の注意点

【説明】


退職時には「退職届」を提出させることをお勧めします。

 


【ここがポイント!】


労働者が退職を願い出る場合、つまり使用者との労働契約を解除するということですが、契約期間に定めが無い場合には、労働者からの契約の解除は、基本的には自由であるとされています。(ちなみに、契約期間に定めがある場合には、契約期間中の解除は、一定の制約を受けます。)


ところで、労働者の申出による退職は、それを使用者が承諾するという、労働契約の合意解除という形となります。


この労働契約の合意解除のルールについては、労働基準法では定めがありません。


従って、口頭による合意解除でも、法律上問題ありません。

 

 

しかし、退職後に退職理由等で労働者と間でトラブルが、現実的には多々発生しています。


そのような時に「退職届」の有無は、トラブル解決に大きな影響を及ぼします。


「退職届」が無ければ、結局「言った」「言わない」の水掛け論となってしまいます。


ですから、労働者の申出による退職時には必ず退職届けを提出させるようにすることをお勧めします。

 

 

ところで、事業主の方から、度々「退職届はどのような様式を使えば良いのですか?」と質問されますが、先程お話しましたように、退職時の手続きについては、法律では定めがないので、「退職届」も法律で定められた様式はありません。


従って、任意の様式で構いません。


「退職届」に最低限記載すべき事項としては、退職希望年月日、退職理由、退職届提出年月日(退職届記載年月日)、労働者の署名・捺印があれば良いかと思います。


ところで、「退職届」は、会社が必ずしも用意しておく必要はなく、労働者自身が作成したものでも全く問題ありませんが、労働者自身に作成させると提出までに時間がかかってしまう場合もあるので、予め使用者側で決まった様式のものを作成しておき、必要事項だけ労働者に記載してもらう方が、事務手続き上、スムーズに退職事務を行うことができるかと思います。

 

 

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