賃金:直接払いの原則 ~賃金は本人に支払うのが原則~
【説明】
賃金は、労働者本人に直接支払わなければなりません。
【ここがポイント!】
賃金は、直接労働者に支払わなければならないとされています。
従って、たとえ労働者から委任を受けた代理人であっても、その代理人に支払うことは禁止されています。
また、未成年者であっても、独立して賃金請求ができるので、その親権者又は後見人に支払うことも禁止されています。
つまり、たとえ代理人や親権者に賃金を支払ったとしても、法律的に認められていないため、賃金を支払ったことにはならなくなってしまいます。
ただし、労働者が病気等で賃金を受領できない場合に、妻子等の使者に使者に支払うことは差し支えないとされています。
代理人と使者の違いですが、代理人は、労働者本人から委任を受けて、代理人自らの意思で労働者に代わって法律行為を行うのに対して、使者は、労働
者の意思表示を伝達するだけの者を言います。
代理人と使者の違いは、少し解りづらいところがありますので、こちらのブログに詳しく書いてありますので、是非、お読み下さい。
>>Q7 代理人と称する人物が、休業中の社員の給料を受取りにきたのですが・・・。
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