手当の欠勤控除
【説明】
欠勤控除する場合、手当から控除するか否かは、使用者の任意となります。
【ここがポイント!】
欠勤控除する場合に、手当も控除するか否か判断に迷うことがあるかと思います。
例えば、資格手当ですか、「資格の存在自体に手当を支払う」というのであれば、欠勤しても手当の額は、変わらないと考えられます。
しかし、「その資格を用いて所定労働日数働くことによる手当」という考えもできます。それであれば、欠勤した場合には、その分控除しても妥当となります。
手当の趣旨や額の定め方については、法律は関与しません。
従って、欠勤した場合に、手当まで控除するか否かは、使用者の判断に委ねられています。
つまり、控除してもしなくても、法律上問題ありません。
また、資格手当は控除するけど、家族手当は控除しない、というように欠勤控除する手当と欠勤控除しない手当と分けることも、法律上問題はありません。
ただ、欠勤した場合に手当の扱いをどうするかは、会社のルールとなりますので、取扱の仕方を就業規則等に明記しておくことが、重要であると言えます。
▼就業規則の見直しをご検討の方はこちら