本当に懲戒解雇の社員に退職金を支払う必要はない?

「社員を懲戒解雇した場合には、退職金を支払う必要はない」と思われている経営者の方もいるかと思います。

 

確かにほとんどの企業の退職金規程には、「懲戒解雇の場合には、退職金を不支給とする。」といった規定がされています。

 

しかし、実は、懲戒解雇=退職金不支給ではないのです。

 

 

つまり、懲戒解雇した社員であっても、退職金を支給しなければならないケースがあります。

 

従って、懲戒解雇した社員であっても、安易に退職金を支払わないと大きなトラブルとなってしまう場合もあります。

 

今回のブログでは、懲戒解雇と退職金との関係についてわかりやすく解説してありますので、本ブログをお読みになれば、懲戒解雇と退職金との関係がお分かりになるかと思います。

 

退職金規程の持つ意味

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退職金は、元々、法律的に経営者に課せられた義務ではありません。

 

従って、退職金制度を導入していなくても法律的に全く問題はなく、また、退職金の支給額や支払い方法も経営者が任意に決めることができます。

 

ただし、法律的に義務が無い退職金ですが、一度、制度を導入すると、通常の賃金と同様に扱われ、経営者には支払い義務が生じ、経営者が、一方的に退職金制度の廃止や支給額の減額をすることは原則できなくなりますので、ご注意下さい。

 

 

さて、通常、退職金制度を導入する場合には、対象となる労働者や支給額、支給方法を規定した退職金規程を作成します。

 

ところで、先程もお話ししましたが、退職金の支給額や支払い方法は、経営者が任意に決めることができるため、退職金規程の内容も法律的な制限を受けず、どのような規定をしても基本的には問題ありません。

 

つまり、経営者は、退職金に関するルールは自由に作ることができるのです。

 

ですから、「懲戒解雇者には退職金を支給しない。」という規定を定めても、法律的に全く問題ありません。

 

 

では、実際に懲戒解雇した社員に退職金を支給しなくても全く問題はないのでしょうか?

 

実は、冒頭にも書きましたが、たとえ、退職金規程に「懲戒解雇者には退職金を支給しない」という規定があったとしても、懲戒解雇した社員に退職金を支給しなければならないケースがあります。

 

つまり、退職金規程に則り、懲戒解雇された社員に退職金を支給しなかった場合に、その社員が訴えを起こし、裁判の結果、退職金の不支給が不当である、という判断がされることがあるのです。

 

しかも、懲戒解雇された社員への退職金不支給は、実は、想像以上に経営者には厳しい判決が出される場合が多いと言えます。

 

 

では、何故、不支給規定があるにもかかわらず、退職金不支給が不当と判断されてしまうのでしょうか?

 

それは、退職金が持っている性格にあります。

 

退職金の3つの性格

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「退職金が持っている性格?」と思われたかと思います。

 

実は、一般的には退職金には以下の3つの性格があるとされています。

 

① 賃金の後払い的性格

② 退職後の生活保障的性格

③ 功労報償的性格

 

それぞれについて簡単にご説明したいと思います。

 

①の「賃金の後払い的性格」は、在職中は賃金が低く支払われているので、退職金は、その不足分を補う性格のものであるという考えです。

 

②の「退職後の生活保障的性格」は、退職金は、労働者の退職後の生活を保障する性格のものであるという考えです。

 

③の「功労報償的性格」は、退職金は、財側中の労働者の功労に報いる性格のものであるという考えです。

 

 

ところで、退職金制度を導入する時に、退職金を上記の3つのうちのどの意味合いで支給するのかを規定することはまずありません。

 

しかし、懲戒解雇により退職金を不支給とする場合には、退職金の性格が重要な意味を持ってきます。

 

 

もし、退職金が、①の「賃金の後払い的性格」か②の「退職後の生活保障的性格」のものとしたら、懲戒解雇事由に該当するような問題行為を起こしたとしても、その行為によって「賃金の後払い」や「退職後の生活保障」が否定されることはないので、退職金を不支給とすることはできなくなります。

 

懲戒解雇による退職金の不支給は、退職金が、③の「功労報償的性格」のものである時に初めて可能となります。

 

つまり、懲戒解雇事由に該当する問題行為が、その労働者の在職中の功労を打ち消すようなものであれば、退職金を不支給にしたことに、合理性や妥当性が出てくることとなります。

 

退職金の不支給が認められる場合とは?

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話が少し複雑になってしまいましたので、少し整理したいと思います。

 

退職金には先程お話しした3つの性格があるとされていますが、実際には、どの性格の意味合いで支給しているかを明確されていることはないため、通常は、退職金不支給の合理性、妥当性を判断する場合には、懲戒解雇事由に該当する問題行為が、その労働者の在職中の功労を打ち消すようなものであるか否かがポイントとなります。

 

しかし、合理性、妥当性の基準が法律で規定されているわけではないので、その判断は、それぞれの事案ごとに判断されます。

 

 

ただし、ここで、是非覚えておいて欲しいのですが、その基準は、一般的に、労働者の在職中の功績を打ち消す程の著しく信義に反する行為があったと場合されているため、想像以上に厳しいものです。

 

そのため、裁判等で、懲戒解雇の合理性や妥当性が認められたとしても、退職金の不支給の合理性や妥当性が否定されたケースもあります。

 

 

いずれにしても、退職金不支給については、高度の法理的知識が必要となってきますので、懲戒解雇だからといって安易に不支給にせずに、労働問題に詳しい弁護士等の専門家にご相談することをお勧めします。

 

まとめ

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今回は懲戒解雇と退職金との関係についてご説明しました。

 

繰返しになりますが、「懲戒解雇の場合には退職金は支給されない。」と思われている経営者は多いかと思います。

 

実際、サイトとかを見てみると、「懲戒解雇の場合には、退職金は支給されないが、諭旨解雇の場合には、退職金は支給される。」といった書き方がされており、懲戒解雇の場合には退職金が支給されないことが、あたかも法律であるかのような印象を与えるサイトもあります。

 

しかし、今回ご説明しましたように、退職金規程に懲戒解雇による不支給規定を定めて、それによって退職金を支給しないこと自体は、違法行為ではありませんが、かと言ってその行為が法律で保護されているわけではありません。

 

 

今回お話ししたように、労働者が裁判を起こした場合に、懲戒解雇による退職金の不支給が認められるには、労働者の起こした問題行為が、労働者の在職中の功績を打ち消す程の著しく信義に反する行為があったと場合に限られ、そのハードルは想像以上に高いものです。

 

 

ですから、懲戒解雇の場合で退職金を不支給にする場合には、事前に専門家と十分検討することが重要となりますので、是非、ご参考になさって下さい。

 

 

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