割増賃金 ~時間外割増賃金の計算②~
【説明】
割増賃金が必要なのは、あくまで法定労働時間を超えた場合となります。
【ここがポイント!】
本日も、割増賃金の計算についてお話したいと思います。
割増賃金が必要な場合は、あくまで法定労働時間を超えた場合です。
例えば、週休2日制の会社で1日の所定労働時間が、7時間とします。
ある日、9時間労働したとします。
この場合、2時間所定労働時間を超えて労働していますが、1時間分については、法定労働時間の8時間以内です。
このような場合、割増賃金が必要な分は、法定労働時間を超えた1時間分だけとなります。
従って、仮に割増基礎単価を1,000円とすると、割増賃金が必要な無い1時間については、1,000円×1時間=1,000円で、割増賃金が、必要な1時間分については、1,000円×1.25×1時間=1,250円となり、合計で2,250円の残業代(時間外手当)が必要となります。
今度は、1週間の労働時間について考えてみます。
上記の例で、通常の勤務日は時間外労働無しで、週休2日のうち、1日休日出勤して7時間労働したとします。
このよう場合、通常の5日間の勤務で35時間労働していますので(5日×7時間)、休日労働の7時間のうち、1週間の法定労働時間である40時間を超えるのは、2時間だけです。従って、割増賃金が必要となるのは、2時間分だけとなります。上記の例でいえば、1,000円×1.25×2時間=2,500円の割増賃金が必要となります。ちなみに残りの5時間に付きましては、割増賃金は必要ないので、1,000円×5時間=5,000円を支払えば良い事となります。
では、次に賃金が、時給と月給で支払われている場合についてご説明します。
賃金は、場合によっては時給と月給の両方で支払われている場合があります。
例えば、基本給は時給ですが、資格手当や職務給といった手当は、月給で支払われている場合などです。
このような場合、基本給部分については、時給なので、その額がそのまま割増基礎単価となります。
そして、月給で支払われている手当を時間給換算します。これは、以前基本給が、月給制の場合にお話した割増基礎単価の算出方法と同じ計算方法を用います。
例えば、資格手当が5,000円で1ヶ月の平均労働時間が173時間とすると、資格手当分の割増基礎単価は、5,000円÷173時間=29円(小数点以下切上)となります。
仮に、時給1,000円とすると、全体の割増基礎単価は、1,000円+29円=1,029円となり、1,029円が割増基礎単価となります。
このように、賃金が、時給と月給の両方で支給されている場合には、月給部分を時間給換算して、時給部分と合算して割増基礎単価を算出します。
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