割増賃金 ~休日割増と時間外割増、深夜割増との関係
【説明】
休日に深夜労働させた場合には、6割以上の割増賃金が必要となります。
【ここがポイント!】
よく、「休日に8時間以上労働させた場合の割増率は?」という質問を受けます。
休日労働については、法定労働時間を考慮しないとされていますので、休日労働が1時間でも10時間でも割増率は、同じ3割5分以上となります。
ただし、休日労働が深夜に及んだ場合には、深夜割増が加算されます。
従って、休日に深夜労働させた場合には、休日割増の3割5分、深夜割増の2割5分、合計で6割以上の割増率の割増賃金を支払う必要があります。
休日の深夜労働については、深夜割増の加算が見落とされるケースが多いので、是非ご注意下さい。
つまり、深夜に労働させた場合には、それが所定労働時間内であっても、時間外労働であっても、休日であっても、どんな状況でも深夜割増賃金が必要となります。
深夜割増は、どのような場合であっても、深夜に労働させた場合には、深夜割増が発生することとなります。
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