役員に就業規則は関係ないんですか?

会社の役員・取締役も 就業規則の対象となるのでしょうか?

 

また、実態が社員であるような 役員・執行役員の場合はどうなのでしょうか?

 

今回は就業規則と役員の関係について 解説いたします。

役員、取締役でも労働者とみなされる場合があります

労働者となる要因の1つとして、使用者(会社)と雇用契約、労働契約の締結があります。

 

ところで、役員、取締役の場合、会社との契約は委任契約が基本となります。

 

従って、役員、取締役は、労働者ではありません。

 

就業規則は、労働基準法の適用を受けるためあくまで対象が労働者となります。

 

つまり、役員、取締役は、労働者でないため就業規則の適用を受けないこととなります。

 

 

ただし、役員、取締役で登記簿謄本に登記されている場合であっても、実態が労働者と変わらない場合があります。

 

労働基準法は、実態を重要するため、たとえ、役員、取締役であっても実態が労働者と変わらないのであれば、労働基準法の適用を受けることとなります。

 

その結果、就業規則の適用も受けることとなります。

 

 

従って、役員、取締役だからと言って、例えば、就業規則に記載されている所定労働時間に関係なく労働させることができない場合もありますので、ご注意下さい。

 

なお、雇用保険においても役員、取締役は加入することができませんが、労働者としても身分が強い場合には、例外的に加入できる兼務役員制度があります。

 

 

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