年次有給休暇 ~有給休暇は労働者の権利です~

【説明】


有給休暇は、雇入れ日から起算して6ヶ月間継続し全労働日の8割以上出勤した場合に、労働者に10労働日付与されます。

 


【ここがポイント!】


年次有給休は、ご存知のように労働者が出勤せず労働を提供しなくても、使用者は、賃金を支払わなければなりません。


年次有給休暇発生の要件は、「6ヶ月間継続勤務」と「全労働日の8割以上出勤」の2つとなります。


まず最初にご理解いただきたい点として、年次有給休暇は、労働者の当然の権利として発生する点です。


つまり。年次有給休暇は、既述した2つの要件を満たすと、労働者の当然の権利となります。ですから、使用者側の都合は全く考慮されません。

 

 

よく聞く言葉ですが「うちみたいな零細企業には、有給休暇なんてない!」


確かに社長様のお気持ちはわかりますが、有給休暇は法律で定められた労働者の権利です。


つまり、「うちみたいな零細企業には、民法や商法、道路交通法なんて関係ない!」と言っていると同じこととなってしまいます。

 

 

どんな国民であっても、法律で保護されていると同時に法律を遵守する義務があります。


何故、このようなことを書いたかと言いますと、年次有給休暇については、非常にトラブルが多いのです。


その原因のほとんどが、使用者の認識誤りが原因と言えます。

 

 

昨今の厳しい経済情勢下では、企業経営も難しいのも事実です。実際に年次有給休暇の運営についても考慮する必要もあります。

 

しかし、それ以前に、年次有給休暇は労働者の当然の権利である、という前提を認識する必要があります。


是非、ご理解いただければと思います。

 

 

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