年次有給休暇 ~出勤率について~
【説明】
育児休業期間中等は、出勤したものとみなします。
【ここがポイント!】
有給休暇の権利発生の要件に、全労働日の8割以上の出勤が必要ですが、以下の期間及び日は、「出勤したもの」とみなします。
1 業務上負傷し、また疾病にかかり療養のため休業した期間
2 育児・介護休業法による育児休業又は介護休業した期間
3 産前産後の女性が、労働基準法第65条の規定によって休業した期間
4 年次有給休暇を取得した日
例えば、1月1日の雇用した労働者が、1月1日に業務上負傷し、翌日から6月30日まで療養のため休業したとします。
この場合、休業していて在籍しているので、6ヶ月の継続勤務の要件は、満たします。
また、実際に出勤した日は1日ですが、業務上負傷し、また疾病にかかり療養のため休業した期間は、出勤したものとみなされるため、全労働日の10割出勤したこととなります。
ですから、実際には1日しか出勤していなくても、有給休暇の権利発生の要件である。「6ヶ月間継続勤務」及び「全労働日の8割以上出勤」の双方を満たすこととなります。
また、遅刻・早退については、1労働日の一部しか労働していませんが、出勤率の計算上の出欠は、労働日を単位としてみるべきと考えているので、遅刻・早退しても出勤日として取り扱う必要があります。
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