年次有給休暇 ~付与日数について~

【説明】


年次有給休暇は、雇入れ日から起算して、6ヶ月継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続又は分割した10労働日付与されます。

 


【ここがポイント!】


今回は、年次有給休暇の付与日数についてお話します。


まず、年次有給休暇は、雇入れ日から起算して、6ヶ月継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続又は分割した10労働日付与されます。


つまり、年次有給休暇は、最初は6ヶ月経過後に付与されます。


その後は、雇入れ日より6ヶ月経過した日から1年経過ごとに付与されていきます。


ここでも、1年経過ごとに全労働日の8割以上出勤の要件が課せられます。

 

 

例えば、4月1日に雇入れされた労働者は、要件を満たしている場合、10月1日に最初の有給休暇が付与され、次に付与されるのは、翌年の10月1日となります。

 

つまり、2回目の年次有給休暇が付与されるのは、雇入れ日より、1年6ヶ月経過後となります。

 

その後は、2年6ヵ月後、3年6ヵ月後と付与されていきます。


付与される日数は、以下となります。


雇入れ日より1年6ヶ月継続勤務       11日
雇入れ日より2年6ヶ月継続勤務       12日

雇入れ日より3年6ヶ月継続勤務       14日
雇入れ日より4年6ヶ月継続勤務       16日

雇入れ日より5年6ヶ月継続勤務       18日
雇入れ日より6年6ヶ月以上継続勤務     20日


年次有給休暇の付与日数の増加は、20日が上限となります。


従って、7年6ヶ月継続勤務以降、8年6ヶ月継続勤務、9年6ヶ月継続勤務しても付与される日数は、20日と変わりません。


なお、パートタイマー等、労働時間や労働日数が一定以下の労働者についての付与日数は、上記日数より労働時間と労働日数に応じて少なくなります。

 

 

次に付与日数の注意点についてお話ししたいと思います。

 

例えば、4月1日雇入れ日の労働者の場合、10月1日が最初の年次有給休暇の権利が発生する日であり、その後は、毎年10月1日に権利が発生していきます。年次有給休暇の権利が発生する日を基準日と言います。

 

この場合では、10月1日が基準日となります。

 

 

年次有給休暇は、この基準日において、継続勤務と全労働日の8割以上出勤の要件をみます。


全労働日の8割以上出勤の期間は、最初は雇入れ日より6ヶ月間ですが、その後は、1年間となります。


例えば、雇入れ日より6ヶ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した場合には、10月1日に10労働日の年次有給休暇が付与されます。

 

 

しかし、その後の1年間の全労働日のうち出勤率が8割未満であった場合には、年次有給休暇の権利発生の要件を満たさないため、翌年の10日1日には、年次有給休暇の権利は、発生しないこととなります。


しかし、年次有給休暇の権利発生の要件は、基準日ごとに見るため、次の1年間の全労働日のうち8割以上出勤した場合には、翌々年の10月1日には12日労働日の年次有給休暇が発生します。


つまり、年次有給休暇は、要件を満たさず、1回権利が発生しなくても、その後の基準日で要件を満たせば、雇入れ日からの経過年月に応じた日数が付

与されることとなります。

 

 

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