年次有給休暇 ~時間単位での付与~

【説明】


年次有給休暇は、5日分までは時間単位での取得が可能です。

 


【ここがポイント!】


年次有給休暇は、日ごとでの取得が原則です。

 

ただし、労働者が半日単位での取得を請求した場合には、使用者は半日単位で付与しても差し支えありません。

 

 

また、労働者代表との労使協定等を締結すれば、年に5日分までは時間単位で年次有給休を付与することができます。


半日単位付与については、労働者代表との労使協定等は必要ありませんが、時間単位付与につきましては、労働者代表との労使協定等の締結が前提条件となります。


ただし、分単位など時間未満の単位での付与は認められていませんのでご注意下さい。

 

 

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